前回の改定時より、診療時に各種文書の交付が義務づけられました。果たして患者さんは、それぞれしっかりと読まれていらっしゃるのでしょうか?今回の改正では、以前よりかなり複雑、煩雑になってしまいました。差がわからないような書類もあります。それだけ手続きがたいへんになったのは、文書発行を行なっていなかった先生方が多かった…云々といわれています。が、正直に行なっていた開業医からは本当に迷惑な話です。 今まで行なうことの出来ていた治療内容が、突如としてできなくなってしまう……。たとえば歯髄(神経)をとったあとの変色した歯に対する漂白。冠を被せて白くするより歯を削らないようにと考えている良心的な歯科医師は、3月まで治療途中の患者さんをどうすればいいのでしょうか?歯周病の継続管理中で銀歯がとれて型取りをして装着する予定の患者さんや、歯周病の継続管理中で義歯を作成中の患者さんは、『歯周病継続管理中』の治療が4月から受けられなくなりました。どうすればいいのでしょうか? 中でも困ってしまうのは、「歯周病は治癒しないので継続管理が必要です」と説明して『歯周疾患継続管理指導』を続けていたのに、『継続管理(メインテナンス)』は一年までで「症状が安定しているなら『治癒』としなさい」ということに至っては、「歯周病は『慢性疾患』です」という事実が消えてしまったことになります。 これでは日本の健康保険制度は、その場その場の改変で一貫性がないと言われても仕方がありません。今後ますます少子高齢化が進む現在、長期的展望に立った医療保険政策をしなければ、真の患者さんのための医療保険は実現不可能な遠い話ではないでしょうか。 『4年に一度の保険点数改正でボケ防止』なんて言っていた先輩歯科医も、いなくなりました。 Dr.こみのEメール:dental@wahaha.gr.jp |
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| <2006.5.10> |
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